
- カミングホームでは、住宅金融公庫(現:住宅金融支援機構)が定める規定に則り、構造や雨漏りについては、10年間。その他設備等については原則2年間の保証を行っております。また定期メンテナンスも行っておりますので、悪くなる前の予防対策を強化していますので安心です。
さらに第三者機関による保証体制も全ての物件に対し行っております。
住宅瑕疵担保履行法について
- ●事業者の瑕疵担保責任
- 新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
- ●瑕疵担保責任の履行の確保
- 住宅瑕疵担保履行法は、事業者の瑕疵担保責任を確実に履行するための資金確保措置(保険の加入または供託)の義務付け等を定めています。(平成21年10月1日より引渡される新築住宅に義務付け。平成20年4月以降は任意でご利用いただけます。)
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
- 保険の対象となる基本構造部分
- 品確法94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。(※品確法:住宅の品質確保の促進等に関する法律)

保険(商品)の名称
- 1.住宅瑕疵担保責任保険※住宅瑕疵担保履行第19条第1号に規定される保険
- 2.事業者の瑕疵担保責任※同法律第19条第2号に規定される保険
保険制度
- ●保険制度とは
- 保険付保住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
- ●消費者を守るしくみ(JIOへの保険金の直接請求)
- 事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合、保険付保住宅の取得者様はJIOに対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
(注)一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者が倒産時等でも事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については保険金は支払われません。

保険対象住宅
- ■住宅瑕疵担保履行法に基づく「新築住宅」が対象です。
- ■JIOの設計施工基準に準拠することが必要です。
- ■規模、回数、構造の制限はありません。
住宅紛争処理支援センターへの無料相談
- 無料相談電話
- 保険付保住宅の取得者様は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。
- ●指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
- 保険付保住宅の取得者様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
(注)この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、無料相談はできますが、指定住宅紛争処理機関による紛争処理はご利用になれません。
保険期間 住宅瑕疵担保責任保険(1号)の場合

※工事完了日の日から2年以内の物件は一般瑕疵担保責任保険(2号)に変更できる場合があります。
※1 一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合の保険期間は、工事完了後2年以内で、
かつ住宅が引き渡された日を始期とし10年とします。
検査のご案内(保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。)









